消防法の基本情報をご紹介いたします
火災発生時はいかに早い段階で火災に気づき、初期消火や避難行動に出られるかが被害の大きさを左右します。
被害を最小限に留めるために適切な防災設備の設置、それと併せて日頃からの防火管理が大切です。
ここでは建物の管理者が知っておくべき消防法の基本情報についてご説明いたします。
消防設備点検

消防設備はいつでもその性能が100%発揮できなければ役に立ちません。
そのため”いざ”という時に「消防設備が故障していて使えなかった」、「使い方が分からなかった」といったことがないよう、維持管理が義務づけられております。
消防設備点検は、消防法で定められている防火対象物に設置された設備、器具が正常に働くかを検査するものです。
点検の対象となる建物ごとの点検回数・報告時期
- ■特定用途防火対象物(※1)
- ・点検回数 : 2回/年
・消防署への報告の義務 : 1回/年
【※1 特定用途防火対象物の条件】
スーパー/ホテル/病院/飲食店等の不特定多数の人々が出入りする建物
- ■非特定用途防火対象物(※2)
- ・点検回数 : 2回/年
・消防署への報告の義務 : 1回/3年
【※2 非特定用途防火対象物の条件】
工場/事務所/倉庫/共同住宅/学校等、特定の人のみが出入りする建物
点検内容
- ■機器点検 : 2回/年 (6ヶ月に1回以上)
- 機器の適正な配置位置、損傷の有無、機能の設備が適切に作動するかを外観又は機器を作動させることにより確認いたします。
- ■総合点検 : 1回/年 (消防署への報告が必要な点検)
- 消防設備の一部、または全てを作動、使用することにより総合的な機能の確認を行います。
違反した際の罰則

■消防設備の未設置
100万円以下の罰金 または 懲役 1年以下の拘留
■点検未実施・未報告
30万円以下の罰金 または 拘留
が課せられます。
防火対象物点検

年々使用形態が多様化・複雑化していく防火対象物の防火管理を徹底するために、点検資格者は「消防計画の作成」、「避難・消防訓練の実施」、その他定められた項目を定期的に点検し、その結果を消防庁(消防署)に報告することが消防法によって義務づけられています。
ホテルや病院など特定の用途に使われ、なおかつ一定の基準に該当する建物は、日常的に避難通路の維持管理、避難訓練の実施などの対策をしなくてはいけません。
点検の対象となる建物ごとの点検回数・報告時期
- ■特定防火対象物(※3)
- ・点検回数 : 1回/年
・消防署への報告の義務 : 1回/年
【※3 特定防火対象物の条件】
・スーパー/ホテル/病院/飲食店等の不特定多数の人々が出入りする建物
・収容人員が30人以上の建物
点検内容
■防火管理者を選任しているか
■消火・通報・避難訓練を実施しているか
■避難階段に避難の障害となる物が置かれていないかなど
主に防火管理体制に関する点検を行い、消防機関に報告書を提出する必要があります。
違反した際の罰則

■点検未実施・未報告・虚偽の報告
30万円以下の罰金 または 拘留が課せられます。